令和2年に成立した年金改正法の「受給開始時期の選択肢の拡大」がこの4月から施行されますね。
ポイントは
・受取開始年齢が60~70歳から60~75歳に拡大されること
・繰上げ受給時の減額率が0.5%から0.4%に引き下げられること
繰上げ、繰下げともに、よく検討することが欠かせません。
そんな中で誤解の多い点のの1つが
繰上げ時の減額率引き下げ対象者
です。
✖ 令和4年4月以降に繰上げ請求をすれば、誰でも 減額率は0.4%
〇 令和4年4月1日以降に60歳になる方は、繰上げ請求の減額率は0.4%
制度改正の施行に伴い相談が増えることも予想されますので、整理しておきたいですね。
(出典:受給開始時期(繰上げ・繰下げ受給制度)の選択肢の拡大について<令和2年度版厚生労働白書<厚生労働省HP)
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