階層別社員研修の株式会社ヒューメント
年金のしくみを解説しています(令和2年度版)
今回は【遺族厚生年金(後半)】 配偶者を亡くされた方が65歳以降に受給できる遺族厚生年金を中心に解説しています。
① 遺族基礎年金 ② 遺族厚生年金 前半 ③ 遺族厚生年金 後半 ④ 老齢年金の繰り上げ 9/7 予定 ⑤ 老齢年金の繰り下げ 9/14 予定
(動画編集 Brefa)
2020.08.31